ドローンスクール受講に役立つ助成金。これを活用することによって、ドローンを扱える技術者を企業が育成するにあたり予算面において負担が軽減されることが期待できます。
本記事では、ドローンスクール受講にあたって活用できる助成金についてご説明したいと思います。
ドローンスクール受講に伴う助成金の活用について
ドローンスクール受講にあたり、現在において活用できる助成金は人材開発支援助成金です。
これを活用することによって、ドローンを扱う技術者育成に要する予算を軽減させることが可能となります。
ここからは、人材開発支援助成金の制度内容や申請手続き方法などについて詳しくご説明したい思います。
人材開発支援助成金について
人材開発支援助成金とは、厚生労働省が掌握している制度であり、社員に対して職業訓練の実施を行おうとしている事業主等が対象となっています。
主たる目的は、企業内の人材育成を支援することを目的としており、訓練経費および訓練期間中における賃金の一部について助成する制度となっています。
従って、人材開発支援助成金は個人で申請することができず、あくまで企業などの法人のみが対象となっているためご注意いただきたいと思います。
また、支給対象事業主および事業主団体等は雇用保険適用事業所でなければなりません。そのため、限定的な条件ですが個人経営している農林水産業であり、常時雇用している社員が5人未満であると雇用保険適用事業所ではないため、本制度を活用することはできません。
なお、申請者は正規雇用の社員のみが対象となっています。そのため、有期契約労働者・短時間労働者・派遣労働者は対象となりません。
また、雇用保険に加入している社員が対象となりますので、原則として雇用保険の対象外となる事業主自身や法人役員も本制度を活用することはできませんので注意が必要です。
人材開発支援助成金のコースについて
人材開発支援助成金では、特定訓練コースと一般訓練コースがあります。
しかし、全ての社員が対象となるわけではありません。各コースにおいて、訓練内容や条件をきちんと理解しておかなければドローンスクール受講を受けたとしても助成金支給対象外となってしまう可能性もあるのです。
そのため、各コースの内容や条件について正しい理解をしなければなりません。
特定訓練コースについて
特定訓練コースとは、若年者に対する訓練や労働生産性向上に資する訓練といった効果が高い10時間以上の特定訓練です。また、OJTおよびOFF-JTを効果的に組み合わせた訓練として認定を受けた場合に助成対象となるコースです。
特定訓練コースは6つのコースから選択することができますが、ドローンスクール受講に伴う助成金の活用としては、若年人材育成訓練のみとなっています。
この本コースの訓練対象者は次のとおりです。
- 訓練開始日において雇用契約締結後5年を経過していない
- 35歳未満の若年層であること
上記要件を満足していなければ特定訓練コースでの助成金を活用することはできません。
また、実施訓練の具体的な事例は基幹人材として必要な知識・技能を順次習得させる訓練が対象となっています。そのため、ドローンスクール受講も助成対象として認められているのです。
一般訓練コースについて
一般訓練コースとは、上述した特定訓練コースに該当するもの以外が対象となります。職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練を行った場合に助成対象となるコースです。
こちらのコースは、特定訓練コースと異なりいくつかの選択するコースなどはありません。あくまで基本要件に合致していれば助成対象とすることができるコースです。
なお、具体的な基本要件は次のとおりです。
- OFF-JTにより実施される訓練であること(事業内訓練または事業外訓練)
- 実訓練時間数が20時間以上であること
- 雇用する被保険者に対して定期的なキャリアコンサルティングを実施することについて、労働協約、就業規則又は事業内職業能力開発計画で定めていること
なお、定期的なキャリアコンサルティングの概念は次のとおりです。
- 労働協約、就業規則又は事業内職業能力開発計画のいずれかに、「定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保」について対象時期を明記して定めていることが必要
- キャリアコンサルティングを実施する者は国家資格を有しているキャリアコンサルタントに限定されないが、キャリアコンサルティングについての経費は事業主が全額を負担する必要あり
これらの基本要件を満たしていれば、人材開発支援助成金を活用することができます。上記内容からも分かるとおり、特定訓練コースのように雇用契約締結後の年数制限や年齢制限がありませんので、全ての社員に対して活用することが可能となっています。
通信制で実施する訓練について
昨今では、オンラインなどを活用した通信制の講義を展開しているところも少なくありません。
人材開発支援助成金では、通信制で実施する訓練等は原則として助成対象外となりますが、一定の条件を満たすことによって助成金制度を活用することが可能となります。
なお、具体的な一定の条件とは次のとおりです。
- 専門実践教育訓練または特定一般教育訓練給付指定講座で、通信制のもの(特定訓練コース)
- 一般教育訓練給付指定講座で、通信制のもの(一般訓練コース)
- 一方的な講義(録画視聴など)ではなく、講師から現受講中の受講生の様子が見て取ることができるとともに質疑 応答などができる形態(同時双方向)により実施される遠隔講習
- 一部通信制を含むが、スクーリング(通学)部分の実訓練時間数が、要件を満たす場合
これらの場合においては、人材開発支援助成金の対象となりますのでご理解頂きたいと思います。
助成金について
人材開発支援助成金は、特定訓練コースと一般訓練コースで助成金が異なります。
ここからは、各コースの助成金について詳しくご説明したいと思います。
特定訓練コースについて
特定訓練コースの助成金については次のとおりです。
支給対象となる訓練 | 経費助成 | 賃金助成 (1人1時間当たり) |
OJT実施助成 (1人1時間当たり) (雇用型訓練のみ) |
||||
生産性要件を満たす場合 | 生産性要件を満たす場合 | 生産性要件を満たす場合 | |||||
特定訓練コース | OFF-JT | 45% | 60% | 760円 | 960円 | – | – |
(30%) | (45%) | (380円) | (480円) | ||||
OJT | – | – | – | – | 665円 | 840円 | |
(380円) | (480円) |
制度としてはOJTとOFF-JTがありますが、ドローンスクール受講はOFF-JTとなりますので、ご理解頂きたいと思います。
上記表において、「生産性要件を満たす場合」があります。
人材開発支援助成金を含む雇用関係助成金では、企業における生産性向上の取組みを支援するため、生産性を向上させた事業主に対して助成額の引き上げを行っています。
申請する事業所が行う具体的な計算方法は次のとおりです。
生産性=付加価値/雇用保険被保険者数
この計算方法によって算出された値が、訓練開始日が属する会計年度の前年度の生産性とその3年度後の 会計年度の生産性を比べて6%以上伸びていることで助成額に割増が発生します。
また、人材開発支援助成金では事後的に生産性要件を満たした場合に別途申請することによって、割増し分の差額を追加で受給することも可能です。
一般訓練コースについて
一般訓練コースの助成金については次のとおりです。
支給対象となる訓練 | 経費助成 | 賃金助成 (1人1時間当たり) |
OJT実施助成 (1人1時間当たり) (雇用型訓練のみ) |
||||
生産性要件を満たす場合※ | 生産性要件を満たす場合※ | 生産性要件を満たす場合※ | |||||
一般訓練コース | OFF-JT | 30% | 45% | 380円 | 480円 | – | – |
こちらも、「生産性要件を満たす場合」は特定訓練と同様となっています。
各種限度について
人材開発支援助成金は、無制限に助成してくれるわけではありません。
各項目において上限が設定されているため、その範囲内での助成となるのです。
ここからは、具体的な各種限度制限についてご説明したいと思います。
経費助成限度額(1人当たり)
1人1年間職業能力開発計画あたりのOFF-JTにかかる経費助成の限度額は、 実訓練時間数に応じた次のとおりです。
支給対象となる訓練 | 企業規模 | 20時間以上※ 100時間未満 |
100時間以上 200時間未満 |
200時間以上 |
特定訓練コース | ・中小企業事業主 ・事業主団体等 |
15万円 | 30万円 | 50万円 |
・中小企業以外の事業主 | 10万円 | 20万円 | 30万円 | |
一般訓練コース | ・事業主 ・事業主団体等 |
7万円 | 15万円 | 20万円 |
なお、上記表において「※」で記載している時間において、特定訓練コースは、10時間以上100時間未満となっています。
賃金助成限度額(1人1訓練当たり)
特定訓練コースおよび一般訓練コースとも共通して、1,200時間が限度時間となります。ただし認定職業訓練および専門実践教育訓練については1,600時間が限度時間となります。
支給に関する制限
人材開発支援助成金は、支給に関する限度を設けています。
具体的な制限は次のとおりです。
■訓練等受講回数の制限
助成対象となる訓練等の受講回数の上限は、1労働者につき訓練実施計画届(訓練様式第1号)の「年間職業能力開発計画期間」内で、特定訓練コース・一般訓練コース合わせて3回までです。
■1事業所・1事業主団体等の支給額の制限
1事業所または1事業主団体等が1年度に受給できる助成額は、特定訓練コースは1,000万円、一般訓練コースのみの場合は500万円が上限となります。
助成金の具体事例について
特定訓練コースおよび一般訓練コースの助成金は上述したとおりです。
ここからは、助成金を適用させた場合の支給額を具体事例とともにご説明したいと思います。
■特定訓練コースの例
20時間の講習を400,000円で受講するパターン
賃金助成金:760円×20時間=15,200円
経費助成金:400,000円×45%=180,000 → 150,000円の助成(限度額150,000円)
助成金合計:165,200円
■一般訓練コースの例
20時間の講習を400,000円で受講するパターン
賃金助成金:380円×20時間=7,600円
経費助成金:400,000円×30%=120,000 → 70,000円の助成(限度額70,000円)
助成金合計:77,600円
上記計算額からも分かるとおり、一般訓練コースよりも特定訓練コースの方が各助成金が高いことから、特定訓練コースを選択できるようであればそちらをご利用いただきたいと思います。
助成金に申請について
人材開発支援助成金を適用させるためには、各種手続きを踏まなければなりません。
ここからは、具体的な手続き方法等についてご説明したいと思います。
人材開発支援助成金では、従業員の計画的な職業能力開発に取り組む事業主等を支援するため、 事前準備として、「職業能力開発推進者」の選任と「事業内職業能力開発計画」の策定・周知が必須となっています。
事前準備を行っている事業主等を対象とした制度となっていますので、訓練実施計画届の提出までに済ませるようにしてください。
職業能力開発推進者について
職業能力開発推進者は、社内で職業能力開発の取組みを推進する担当者となります。具体的には、 事業内職業能力開発計画作成・実施 ・職業能力開発に関する労働者への相談・指導が業務内容となります。
事業所ごとに1名以上選任する必要があり、事業内職業能力開発計画の作成・実施や労働者への適切な相談・指導が行えるよう、従業員の職業能力開発および向上に関する企画や訓練の実施に関する権限を有する人を選任すると良いでしょう。
事業内職業能力開発計画について
事業内職業能力開発計画は、自社の人材育成の基本的な方針などを記載する計画です。
従業員の職業能力開発について、企業の経営者や管理者と従業員が共通認識を持ち、目標に向かって推進させることで効果的な職業能力開発を行うことが可能となります。また、従業員の自発的な学習・訓練の取組意欲も高まるでしょう。
作成した計画は従業員に周知し、職務に必要な能力や自社の育成方針について共有するようにしてください。
事業内職業能力開発計画の策定にあたっては、次の項目を網羅するようにしてください。
- 経営理念・経営方針に基づく人材育成の基本的方針・目標
- 昇進昇格、人事考課等に関する事項
- 職務に必要な職業能力等に関する事項
- 教育訓練体系(図、表など)
実習併用職業訓練に関する厚生労働大臣の認定について
実習併用職業訓練とは、雇用する従業員を対象として行う企業内での実習(OJT)教育訓練機関などでの座学等(OFF-JT)を組み合わせた実践的訓練であり、訓練によって修得された技能および知識についての評価を行うものです。
実施計画を立案して申請することにより、実習併用職業訓練として厚生労働大臣の認定を受けることができます。
認定を受けると、ハローワークの求人票に採用後に大臣認定を受けた訓練を受けられることの表示やハローワークのキャリアコンサルティングを受けることが可能となります。
この認定を受けていなければ、人材開発支援助成金を活用することができませんので必ず認定を受けるようにしてください。
提出先は、各都道府県労働局またはハローワークとなっています。訓練開始日から起算して2か月前までに提出しなければなりません。その後、大臣認定の審査を経て認定通知書が交付されます。
なお、大臣認定に必要となる書類は次のとおりです。
- 実施計画認定申請書(様式第7号第1面~第3面)
- 実践型人材養成システム実施計画 ・教育訓練カリキュラム
- ジョブおよびカード様式3-3-1-1職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート
- 提出書類の確認シート
- 必要に応じて労働局長が提出を求めるその他書類
訓練実施計画届の提出について
人材開発支援助成金の手続きとして、訓練実施計画、年間職業能力開発計画などの作成してなければなりません。
訓練開始日から起算して1か月前まで各種書類を各都道府県労働局またはハローワークに提出することとなっています。
具体的な提出書類は次のとおりです。
【様式】
- 訓練実施計画届 (訓練様式第1号)
- 年間職業能力開発計画(訓練様式第3-1号)
- 訓練別の対象者一覧(訓練様式第4号)
- 人材開発支援助成金 事前確認書(訓練様式第11号)
【添付書類】
- 企業の資本の額、出資の総額、企業全体の常時雇用する労働者数が分かる書類(登記簿謄本(写)、会社案内・パンフレットなど)
- 訓練対象者が被保険者であること及び職務内容が確認できる書類(雇用契約書(写)など)
- OFF-JTの実施内容等を確認するための書類 (実施主体の概要、目的、訓練日ごとのカリキュラム、実施日時、場所が分かる書類 (事前に対象者に配布したもの等)や訓練カリキュラムなど)
- 訓練にかかる教育訓練機関との契約書・申込書など
- 受講料を確認できる書類(教育訓練機関が発行するパンフレットなど)
上記書類を提出したあと、訓練開始の約1週間程度前に申請受理通知書が送付されます。それを受理した後、訓練を受けるようにしてください。
なお、原則申請事業主等が管轄労働局へ直接提出することなっていますが平成30年10月から、郵送での提出も可能となっていますのでご活用頂きたいと思います。
訓練の実施について
企業内におけるOJTと教育訓練機関で行われるOFF-JTを受講します。
訓練終了後に「ジョブ・カード 様式3-3-1-1職業能力証明(訓練 成果・実務成果)シート(企業実習・OJT用)」により対象者の評価を行うようにして下さい。
支給申請書の提出について
訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に、各種書類を都道府県労働局またはハローワークに提出します。
具体的な提出書類は次のとおりです。
【様式】
- 支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)
- 支払方法・受取人住所届
- 人材開発支援助成金 支給申請書(訓練様式第5号)
- 賃金助成・OJT実施助成の内訳(訓練様式第6号)
- 経費助成の内訳(訓練様式第7-1号)
- OFF-JT実施状況報告書(訓練様式第8-1号)
【添付書類】
- 申請事業主が訓練にかかる経費を支給申請日までに全て負担していることを確認するための 書類(領収書、振込通知書など(写))
- 事業主が実施した訓練の実施期間中の賃金の支払いがされているか確認できる書類(賃金台帳または給与明細書など(写))
- 事業主が実施した訓練実施期間中の所定労働日及び所定労働時間の確認書類(就業規則、 賃金規定、休日カレンダー、シフト表など(写))
- 訓練等実施期間中の対象労働者の出勤状況・出退勤時刻を確認するための書類※2(出勤簿、 タイムカードなど(写))
助成金の支給決定について
支給申請書一式を都道府県労働局またはハローワークに提出します。
その後、支給に関する審査が実施され問題がなければ助成金が支給されます。
まとめ
ここまで、ドローンスクール受講にあたって活用できる助成金についてご説明させて頂きました。
現在の動向としては、ドローンの需要が急速に高まっており、それらに関する適切な知識やスキルを有した人材が求められています。
ドローン事業の展開を検討されている企業において、それらの人材は今後の事業拡大などにおいて必要不可欠であることから、優先度高く育成すべき人材であると言えるでしょう。
ドローンに関する適切な知識やスキルを有した人材の育成にあたり、ドローンスクールの受講は極めて有効的であり活用すべき手段であると言えます。そのため、ドローンスクール受講に伴う全ての必要経費を自社で捻出するのではなく、是非とも人材開発支援助成金をご活用頂きたとい思います。
人材開発支援助成金の申請等は、事前準備や提出書類作成などが多岐に渡り複雑な制度となっています。
本記事が、それら手続きをする際に少しでも助力となれば幸いです。
お問合せはこちら
国家ライセンス制度、補助金、講習内容など、ご不明点はいつでもご連絡ください。講習日に見学も受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。